任意整理とは
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任意整理とは、裁判を行わずに債務者と交渉することにより利息や遅延損害金などを減免してもらったり、また、返済期間を長くしてもらう等により、自己破産せずに借入金を減らすための手続きとなります。
任意整理の仕組み
利息に関する法律には2種類あります。出資法と利息制限法です。利息制限法によると、借金が10万円未満の場合は20%、100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%が上限金利となります。それに対して出資法によると上限金利は29.2%となっていました。となると、ふたつの金利に差がでてしまいます。従来の金融業者は出資法を適用して貸し出しを行っていましたが、出資法を適用させるためには、いくつかの要件が必要となります。しかし、ほとんどのケースでは、その要件を満たしていないため、出資法は適用させる事ができないという結果が多いのです。ですから、今まで返済してきた分は払い過ぎとなっている可能性があるのです。任意整理は、それを計算し、元本に充当させて借金を減らし、そして期間を長くしてもらう等により返済可能なプランを話し合うという仕組みになります。
任意整理のすてっぷ
任意整理を行うためには、このように払い過ぎた金利の計算がまず必要になります。また何故出資法の高い金利が適用されないのか、金融業者に説明し認めさせなければなりません。正直なところ、素人ではなかなか困難だと思われます。司法書士や弁護士に相談し、受託してもらうほうが良いでしょう。任意整理を頼んだ場合、手数料は必要ですが、借金を減らしてもらい、その減った分よりも手数料が安ければ得することになります。このあたりも含めてまずは相談する事をおすすします。この相談が最初のすてっぷとなります。任意整理を頼む際の注意点は、自分の借入金は全て司法書士・弁護士に話すということです。正確に額を把握しないと最終的に自分が不利になってしまうので気をつけて下さい。